遺留分の請求には期限があると聞いたのですが具体的に教えてください。
遺留分侵害額請求権の行使は、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年内、又は、相続開始時から10年内にしなければならないという、権利行使に期間制限があることに注意する必要があります。
Contents
1. 遺留分侵害額請求の期限の法的性質
1年の期間の法的性質は消滅時効、10年の期間の法的性質は除斥期間と考えられています。消滅時効・除斥期間について細かい違いはいろいろあるのですが、遺留分侵害額請求に関してはこの点はあまり気にする必要はありません。
2. 1年の期間制限
遺留分侵害額請求をする場合、一番気を付けるのは1年の期間制限です。
「相続の開始」及び「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年が期間です。その期間内に相手方に対して配達証明付内容証明郵便を送付し、相手方に通知が届く必要があります。
3. 遺留分侵害額請求権の時効と遺留分侵害額請求権行使の結果発生する金銭債権の時効は別
遺留分侵害額請求をした場合、遺留分侵害額を金銭で支払うよう請求する金銭債権が発生します。この金銭債権の消滅時効期間は、遺留分侵害額請求権に関する1年又は10年の時効期間の問題とは別問題です。この金銭債権の消滅時効期間は、2020年4月1日に施行される民法改正により、5年となります(従来は10年)。
4. その他
遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟は、通常の争いよりも親族間の過去の紛争が全面に出ることが多く、紛争が激烈なものとなることが多いです。時効の争点が一度出てしまうと話し合いによる解決が一層困難となり、最高裁判所まで10年以上にもわたって争いが続くという事態にもなりかねませんので注意が必要です。
遺留分侵害額請求権を行使するにあたっての注意点
遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年内又は相続開始時から10年内にしなければ、遺留分侵害額請求権は、時効により消滅してしまいます。そこで、相手方に対して配達証明付内容証明郵便を送付する方法で遺留分侵害額請求権を行使することにより、時効の成立を防ぐ必要があります。
たとえば、遺留分権利者が、「遺贈(遺言)は無効だ」と主張して遺贈(遺言)の存否を争っているような場合であっても、遺留分侵害額請求をしないでいると、時効により権利が消滅してしまうおそれがあります。1年という短期の期間制限があるために、後から遺留分侵害額請求権を主張しても、“時すでに遅し”という状況となっていることがありますので、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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この記事の執筆者
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専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。
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