祭祀財産(墓地、仏壇、位牌など)は遺産分割の対象となりますか?
墓地・墓石(「墳墓」)や仏壇・位牌(「祭具」)などを祭祀財産といいます。
祭祀財産の所有権は、一般的な相続の対象とはならず、遺産分割の対象ではありません。これらを法定相続分や遺産分割協議の結果によって分割してしまうと、祖先を祀るという目的を達せられなくなる場合が多いからです。
そして、民法では、祭祀財産の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を承継すべき者」(祭祀承継者)が承継すると定められています。相続放棄をしても、祭祀財産を承継することは可能です。
遺骨については、そもそも所有権の対象となるかについては見解が分かれており、この点について明言した最高裁判所の判断もありませんが、祭祀承継者が管理すべきものと考えられています。
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この記事の執筆者
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専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。
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